お役立ちコラム
職場における熱中症対策が強化されます!
今回は職場における熱中症対策として改正労働安全衛生規則が施行されますのでお知らせいたします。
次の表からも2年連続で死亡者数が30人レベルであることなどから、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となります。
具体的にはこの改正により以下の措置が事業者に義務付けられますのでご確認ください。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
WBGT基準値は熱中症予防情報サイト等で把握することができます。
【参考】
職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/0706nechushokyoka.html
パンフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf
リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212914.pdf
熱中症予防情報サイト
https://www.wbgt.env.go.jp/
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(執筆者:坂田)
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