お役立ちコラム

障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?

従業員40人以上の事業主は、毎年61日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。

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毎年報告時期になりますと、事業所に報告用紙が送付されてきますので、必要事項を記載の上で715日までに報告しているかと思います。

こちらの障害者雇用状況報告の届出以外にも障害者を雇用する上で必要な手続きが3つありますのでご確認ください。

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障害者職業生活相談員(以下「相談員」)は、障害者の職業生活全般についての相談、指導を行う企業内担当者をいいます。

具体的な職務は以下のとおりです。

(1)障害者の適切な職務の選定、能力の開発向上等障害者が従事する職務の内容に関すること

(2)障害者の障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備に関すること

(4)労働条件や職場の人間関係等障害者の職場生活に関すること

(5)障害者の余暇活動に関すること

(6)その他障害者の職場適応の向上に関すること

相談員に選任する者は、以下のような要件のいずれかを満たす必要があります。

  • 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する「障害者職業生活相談員資格認定講習」を修了している
  • 大学等卒業後、1年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務に従事した経験がある
  • 3年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務に従事した経験がある等

相談員を選任(変更を含む)した場合は、「障害者職業生活相談員選任報告書」の提出が必要です。

届出様式は厚生労働省ホームページでダウンロードできるほか、電子申請も可能です。

【参考】

障害者雇用のルール【4.障害者職業生活相談員の選任】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html#11

周知用リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001274723.pdf

障害者職業生活相談員選任報告書
https://www.mhlw.go.jp/content/000766267.xls


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(執筆者:坂田)

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