お役立ちコラム
募集、採用時に提示した労働条件をめぐるトラブル防止
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求人票にて明示した労働条件を、その後の面接結果を踏まえて変更したいと考えています。何か法規制が有るのでしょうか?もし有れば教えて下さい。
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求人票や募集要項等において予め明示した労働条件が変更される場合、変更内容について明示しなければなりません。このルールは平成30年1月1日施行の職業安定法改正により新設されました。
以下①~④の場合には、明示が義務付けられます。
① 「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
例)当初:基本給30万円/月⇒ 基本給28万円/月
② 「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
例)当初:基本給25万円~30万円/月⇒ 基本給28万円/月
③ 「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月⇒ 基本給25万円/月
④ 「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
例)当初:基本給25万円/月⇒ 基本給25万円/月、営業手当3万円/月
変更明示は紙面で行われる事が望ましいですが、既に交付している労働条件通知書を用い、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注を付ける方法も認められています。
また職業安定法に基づく指針等において、変更明示に関する下記の留意点が定められております。
○労働者が変更内容を認識した上で、労働契約を締結するかどうか考える時間が確保されるよう、労働条件等が確定した後、可能な限り速やかに変更明示をしなければなりません。
○変更明示を受けた求職者から、変更した理由について質問をされた場合には、適切に説明を行うことが必要です。
○当初明示した労働条件の変更を行った場合には、継続して募集中の求人票や募集要項等についても修正が必要となる場合がありますので、その内容を検証した上で、必要に応じ修正等を行うことが必要です。
採用をめぐるトラブルの多くは内定時に聞いていた労働条件と実際の労働条件が異なるという事が多く、安易な労働条件変更を行う事の無い様に、また変更せざるを得ない場合には当該労働条件変更時の明示を徹底する様にして下さい。職業安定法改正を遵守し、不要なトラブル防止に努めましょう。
参考文献:法律新旧対照条文(職業安定法部分抜粋版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080015.pdf
執筆者:緒方
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