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平成29年1月より、育児・介護休業法が改正されます。

平成29年1月より、育児・介護休業法が改正されるそうですが、内容について教えてください。

平成29年1月より、育児・介護休業法が改正されます。

主な改正点は次の通りです。

① 育児・介護休業を請求できる有期契約社員の範囲拡大

② 子の看護休暇・介護休暇の付与単位の変更(暦日⇒半日)

③ 介護を行う社員が請求した場合、所定外労働を免除

④ 介護を行う社員に対する短時間勤務等の勤務措置の利用期間の見直し

⑤ 介護休業の取得回数が原則1回⇒3回へ

⑥ 育児休業利用など、制度を利用したことによる不利益取扱いを防止する雇用管理措置が義務化

来年に入る前に、就業規則、育児・介護休業規程等の見直しや、社内運用を見直す必要がありそうです。ご注意下さい。

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