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代休を与えることは法律上義務付けられているのか

休日出勤をした社員から代休の請求をされた場合、必ず与えなければなりませんか。

代休自体は法律上認められた制度ではなく、労働協約、就業規則の定めによってはじめて代休の付与を求める権利が生じるものとされています。代休制度がない場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」による時間外労働が多くなったという理由で代休を請求されたとしても、拒否して代休を与えなくとも差し支えありません。

仮に「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」の届出がなく、法定休日に労働させた場合には、代休を与える・与えないに関係なく、労働基準法違反となります。

また、代休を与えた場合にも、現に行われた時間外労働が時間外労働でなくなるものではありません。労働者から代休の請求があり、もし使用者が代休を与えたとしても、当該休日労働の割増賃金の支払が必要です。

 これに対し、「休日の振替」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。

 ただし、週をまたいで休日を振り替えた場合で、その週の労働時間が40時間を超えてしまう場合には、40時間を超えた部分について割増賃金を支払う必要があります。

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