お役立ちコラム
不祥事があった場合の役員給与の減額
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役員が不祥事をしたことを理由に役員給与を減額することは定期同額給与に該当しないこととなるのでしょうか。
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定期同額給与として取り扱って差し支えありません。
役員給与を一時的に減額する理由が、企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るため、あるいは法人の社会的評価への悪影響を避けるために、やむを得ず行われたものであり、かつ、その処分の内容が、その役員の行為に照らして社会通念上相当のものであると認められる場合には、減額された期間においても引き続き同額の定期給与の支給が行われているものとして取り扱って差し支えありません。
<参考文献等>
国税庁質疑応答事例
http://internet-kaikei.com/pdf/yakuinkyuyo02.pdf
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7081/06.htm
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