お役立ちコラム
税務会計とは
はじめに
今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、税務会計についてです。
1.所得と利益の違い
会計の話をする際に避けて通れないのが、税金についての話です。
なかでも、会社を運営していると支払わなければならないのが法人税です。
損益計算書に「法人税、住民税及び事業税」という勘定科目がありますが、支払うべき法人税などはその勘定科目で計上されています。
法人税は会社の儲けに対して課せられる税金で、法人税の計算は、まず会社の儲けを計算することから始めます。
会社の儲けは損益計算書上で「当期利益」として算出されており、そこに一定の税率を掛けて計算できればシンプルです。ですが、会計と税務では目的の違いがあるため、実際はそれほど単純ではありません。
2.申告調整とは
税務上の儲けのことを「所得金額」といいますが、所得金額を算出するためには、会計上の儲けである「当期利益」をベースに、会計と税務とで考え方の違うところだけを調整して算出するというプロセスになっています。
所得金額は次のように益金の額から損金の額を差し引いて求められます。
所得金額 = 益金 - 損金
損益計算書では次の算式で利益を計算しました。
利益 = 収益 - 費用
益金と収益、損金と費用のそれぞれ大部分は一致しますが、すべてが一致するわけではありません。
そのため会計上の利益をベースにして、会計と税務の不一致部分だけを調整して所得金額を求めるために、次のように考えます。
所得金額 = 収益 - 費用 ± 別段の規定での調整
会計と税務の不一致部分だけを調整するための架け橋として、「益金算入」「益金不算入」「損金算入」「損金不算入」という考え方があります。それぞれの意味は次の通りです。
①益金算入
会計上では収益となりませんが、税務上では益金となるものです。
例えば、貸倒引当金は税務上翌期に必ず取り崩さなければなりませんが、会計上取り崩し処理をしていない場合でも、税務上はその分の収益を益金に算入しなければなりません。
②益金不算入
会計上では収益となりますが、税務上では益金とならないものです。
受取配当金や、法人税の還付金などが例として挙げられます。
③損金算入
会計上では費用となりませんが、税務上では損金となるものです。
繰越欠損金による控除が例としてあげられます。会計上は過去の赤字を当期の費用とすることはできませんが、税務上は過去の赤字を当期の儲けからマイナスすることができます。
④損金不算入
会計上では費用となりますが、税務上では損金とならないものです。
大企業における交際費が例として挙げられます。
上記の①~④を使って会計上の利益をベースに所得金額を算出することを「申告調整」といいます。
申告調整のうち、所得金額にプラスの影響を与えるものを「加算」、マイナスの影響を与えるものを「減算」といいます。
以上をまとめると所得金額の計算過程は次のようになります。
このようにして求められた所得金額に、一定の法人税率を掛けることで、法人税額は計算されます。
おわりに
この度は経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムをお読みいただきありがとうございます。
次回の経理・会計・税務コラムでまたお会いしましょう。
執筆者:北之園
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