お役立ちコラム
損金!?取得価額!?
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事業を行うために現在建物を建築中です。当初から建物を壊す目的で土地建物を購入し建築しておりましたが、建築中に設計変更などによる取り壊し費用も発生しております。
取り壊し費用は撤去費として損金処理して構わないでしょうか、それとも土地の取得価額に算入する必要があるのでしょうか。 -
①当初から壊す目的であった建物の取り壊し費用と、②建築中の設計変更による取り壊し費用を分けて考える必要があります。
①については土地の取得価額に算入する必要があります。既存建物の取り壊し費用は、土地を事業の用に供するために直接要した費用の額となるので、土地の取得価額を構成すると考えられるためです。
これに対して、②は土地の取得価額に算入しないことができます。確かに土地の取得に関連して支出するものではありますが、土地を事業の用に供するために「直接」要したものではないと考えられているようです。実際に下記参考文献に記載した国税庁のホームページにおいても、通達7-3-3の2において同様の記載があります。
取得価額の判断には難しいケースも多いので、悩まれましたら国税庁のホームページをチェックするなど注意して検討する方がよいと思われます。
<参考文献等>
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5401.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm。
(掲載日:2016年6月14日)
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