お役立ちコラム
自分の不動産を売って他人の債務を支払ったら場合の課税関係
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自分の不動産を売って他人の債務を支払った場合の課税関係はどのようになるのでしょうか?
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本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人等が肩代わりをして、その債務を弁済するために自己の土地や建物を売却した場合、ケースによっては、その所得がなかったものと認められる特例があります。
特例を受けるには、次の要件すべてに該当する必要があります。
①本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと
②保証債務を履行するために土地建物などを売っていること
③履行をした債務の全額又は一部の金額を、本来の債務者へ求償することができなくなったこと
ただし、上記②のとおり、「保証債務の履行のため」の売却が要件であるため、そもそも債権者から保証債務の履行請求を受けていない場合や、売却によって得た収入を直接保証債務の履行に充てなかった場合等は、当該要件に該当すると認められない可能性があります。
また、上記③のとおり、「求償することができなくなったこと」が要件であるため、本来の債務者に弁済能力があるのに自ら求償権を放棄した場合や、他の連帯保証人の負担部分について求償権を行使できる場合(当該負担部分への特例適用)等は、当該要件に該当すると認められない可能性もありますので、ご留意が必要です。
<参考文献等>
所得税法第64条
国税庁HP
・タックスアンサーNo.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3220.htm
【参考】保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例適用チェック表
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/2017.htm
国税不服審判所 保証債務の履行
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0504010000.html
執筆者:瀧澤
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