お役立ちコラム

青色申告(個人)

青色申告制度の概要

 

個人事業主の方は1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録し、取引に伴って発生した書類を保存しておく必要があります。

また、帳簿等の記帳は、単に税金等の計算を行うだけでなく事業経営の合理化・効率化等の検討にも役立ちます。

 

ところで、一定のルールに従って記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をされる方には、税額を計算するにあたって有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。

青色申告は、日々の取引を帳簿に記帳し、それに基づき正しい申告をすることで、税制上の各種特典を受けることができます。なお、青色申告の承認を受けていない者が行う申告は白色申告といいます。

 

青色申告承認申請書について

 

個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方は青色申告の申請を行うことができます。

ただし、新規に開業した場合は白色申告となり、青色申告を希望する場合には、一定の期限内に所轄の税務署長宛てに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。なお、すでに事業を開始している場合は、青色申告に変更する年の3月15日までが申請書の提出期限です。また、相続により不動産所得を受け継ぎ、故人が青色申告をしていた場合には、4ヵ月以内に手続きをする必要があります。

青色申告の申請をした場合、白色申告よりも詳細な帳簿付けをする必要がありますが、青色申告特別控除などの各種特典を受けることができ、タックスメリット等の恩恵を享受することが可能になります。

 

青色申告のメリット

 

1.青色申告特別控除

 

青色申告特別控除とは、不動産所得または事業所得のある事業を営んでいる青色申告者で、複式簿記のルールに則って記帳し、貸借対照表と損益計算書を期限内に提出した場合には、最高65万円を総所得金額から控除することができる制度です。複式簿記の利用をしていなくても、青色申告者の場合は、不動産所得、事業所得、山林所得から最高10万円を控除することができます。

10万円控除の場合の記帳方法及び作成書類

  •  単式簿記により記帳を行う
  • 損益計算書を作成する

65万円控除の場合の記帳方法及び作成書類

  • 複式簿記により記帳を行う
  • 損益計算書と貸借対照表を作成する

※ 2020年の確定申告から取引を複式簿記に則り記録している個人事業主が受けられる青色申告特別控除の控除額を現行の65万円から55万円に引き下げられます。ただし電子申告を実施するか、帳簿を電磁的記録の備え付け及び保存を行っているかのいずれかの場合には、従来通りの65万円の控除額となります。

 

2.青色事業専従者給与

 

青色申告をしている場合、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、業務内容や従事の程度等に照らして相当額として認められる金額を必要経費に算入することができます。

なお、白色申告の場合、配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入することができませんが、事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円を必要経費として差し引くことができます。

※ 青色事業専従者給与は、事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、適用を受けることはできません。

 

3.貸倒引当金の計上

 

貸倒引当金とは、売掛金や貸付金などの貸金について、回収が困難になると見込まれる場合に、あらかじめ損失の見込額を計上し、当期の損失として計上するものです。白色申告でも回収不能が確実の場合には、個別に評価して貸倒引当金を計上することが認められますが、青色申告の場合には、その事業を経営する上で生まれた売掛金、貸付金など、貸金を合計した帳簿価額の5.5%以下を一括して必要経費として認められます。

なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金として計上することができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除く必要があります。

 

4.純損失の繰越しと繰戻し

 

事業所得で赤字となった場合でも、損益通算の適用によって相殺できれば問題ありませんが、その損益通算ができない場合には、発生した赤字を翌年以降最長3年間の所得から差し引くことができる純損失の繰越控除が認められています。

また、前年に青色申告をしている場合、その損失額を前年に繰戻すこともできます。それにより、前年分の所得金額が減るため、それに応じた所得税の還付を受けることも可能です。

 

青色申告のデメリット

 

青色申告の各種特典を享受するためには事前の承認申請が必要となるため、承認を受けなければ青色申告を適用することはできません。また、青色申告で求められる要件(正規の簿記の原則により記帳されたもので通常は複式簿記)を満たした帳簿を作成し、一定の帳簿書類等を保存しておかなければならない、ということが挙げられます。

この青色申告で求められる要件を満たした帳簿を作成するためには、一定の簿記の知識を有していなければならず、その知識をもとにルールに従って、取引をこまめに記録していく作業が必要です。つまり、青色申告をするためには手間やコストがかかる、というデメリットがあります。

しかし、白色申告においても帳簿の記帳や保存が必要になったため、白色申告と青色申告の手間の差はほとんどなくなったため、各種特典を受けられる青色申告の方が有利と言えます。

 

まとめ

 

上記の通り、青色申告は白色申告よりも数々の特典が得られるので、もし白色申告で確定申告書を作成している場合は、青色申告に変更することで、各種特典の適用を受けることでタックスメリットを大きく享受することができる可能性があります。ルールに則った帳簿記帳義務はありますが、取引を正確に記録し、把握することは経営するうえでも重要なことなので、白色申告で申告をしている方は青色申告にすることを前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

 

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執筆者:菅谷

写真提供:123RF

 

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