お役立ちコラム

歯列矯正は医療費控除の対象となるか

 今回は所得税の確定申告における医療費控除のお話になります。

 医療費控除の対象となる医療費は、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

では「水準を著しく超える」とはどのようなものなのか。保険適用になる治療でないと医療費控除の対象にならないのではないかと思われるでしょう。ここで歯列矯正を例に見ると、

『発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になるが、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象にならない。』

 とあります。保険のきかない自由診療、他にもインプラントや近視治療のレーシック治療費等が高額になるケースが多くありますが、結論から言えば、診療目的の治療であれば医療費控除の対象になります。歯列矯正においては、矯正の専門医が診断し医学的に問題があると認めた場合で日本矯正歯科学会認定医の診断書等があれば医療費控除の対象となるのです。(口腔衛生用品の購入代や通院のために使用した車のガソリン代等は医療費控除の対象とはなりませんのでご留意ください。)

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー 所得税 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

執筆者:樋山

 

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