お役立ちコラム

日本とデンマークの新租税条約(源泉所得税)

「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」(以下「新条約」といいます。)が平成30年12月27日に発効し、源泉所得税については平成31年1月1日から適用が開始されることになりました。

新条約では、配当、利子及び使用料について、源泉地国における課税が減免されました。

下記に一例を記載します。

【利子】

改正前

改正後

税率

10%

原則免税

 

【使用料】

改正前

改正後

税率

10%

免税

なお、この新条約の適用を受けるには、平成31年1月1日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、「租税条約に関する届出書」(免税とされる場合は、特典条項に関する付表(添付書類を含みます。)を添付する必要があります。)を源泉徴収義務者を経由して所轄税務署長に提出する必要があります。

また内容によって様々なケースがございますので、詳細は下記、国税庁ホームページにてご確認いただければと存じます。

参考 国税庁HP 源泉所得税の改正のあらましhttp://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0018012-177.pdf

執筆者:河原

 

「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」(以下「新条約」といいます。)が平成30年12月27日に発効し、源泉所得税については平成31年1月1日から適用が開始されることになりました。

新条約では、配当、利子及び使用料について、源泉地国における課税が減免されました。

下記に一例を記載します。

【利子】

改正前

改正後

税率

10%

原則免税

 

【使用料】

改正前

改正後

税率

10%

免税

なお、この新条約の適用を受けるには、平成31年1月1日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、「租税条約に関する届出書」(免税とされる場合は、特典条項に関する付表(添付書類を含みます。)を添付する必要があります。)を源泉徴収義務者を経由して所轄税務署長に提出する必要があります。

また内容によって様々なケースがございますので、詳細は下記、国税庁ホームページにてご確認いただければと存じます。

参考 国税庁HP 源泉所得税の改正のあらましhttp://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0018012-177.pdf

執筆者:河原

 

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