お役立ちコラム
高額特定資産、自己建設高額特定資産とは何ですか。
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私は消費税を原則課税で計算しておりましたが、来年より簡易課税制度を選択しようと考えております。今年、高額特定資産を購入、又は自己建設高額特定資産に該当する建物を建設すると消費税の簡易課税制度の適用を受けられない可能性があると聞きましたが、高額特定資産、自己建設高額特定資産とはどのような資産をいうのでしょうか。
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高額特定資産とは、一取引単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
自己建設高額特定資産とは、他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産をいいます。
これらは、平成28年度税制改正により施行された消費税法第12条4項の高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例に定められています。
この改正により、事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けることができなくなりました。
また、自己建設高額特定資産については、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等の支払対価の額(事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間において行った原材料費及び経費に係るものに限り、消費税に相当する額を除きます。)の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用ができません。
なお、これらの特例は、平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されます。
参考URL
国税庁HP タックスアンサー No.6502 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
執筆者:古橋
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