お役立ちコラム

専門業務型裁量労働制度について

専門業務型裁量労働制について、仕組みや特徴を教えてください。

専門業務型裁量労働制について、ご説明いたします。

 

労働基準法には、同法第32条に労働時間についての規制がありまして、

①1日8時間以上働いてはいけない

②週40時間以上を働いてはいけない

と定められております。

 

この基準を守らない場合は、同条違反として、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられることもあり、会社では、1日8時間、週40時間を超えないように時間配分を管理していく必要があるわけですが、

この時間配分の部分と、業務遂行の手段を、“労働者にお任せする”という仕組みが、労働基準法第38条に盛り込まれているのです。それが、専門業務型裁量労働制という仕組みです。

 

≪労基法第38条 専門業務型裁量労働制≫

”業務の性質上、その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者にゆだねる必要があるため、遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして、厚生労働省令で定める業務のうち、労働者につかせることとする業務“

誰もが簡単に導入できるような仕組みというわけではありません。

使用者と労働者との間で、労使協定を締結して、労働基準監督署へ届出を行う必要があります。

さらに、制度を利用出来る対象業務は決められており、

・新商品、新技術の研究開発等の業務

・情報システムの分析、設計の業務等

・新聞出版の事業における記事の取材、編集の業務等

・デザイン考案の業務   

・放送番組等の制作の事業におけるプロデューサー等の業務

・厚生労働大臣の指定する業務

(コピーライター、システムコンサルタント、インテリアコーディネーターゲーム用ソフトウェアの創作、証券アナリスト、金融工学等の知識を用いておこなう金融商品の開発、大学における教授研究の業務で主として研究に従事するもの、公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士)

となっております。

 

上記対象業務は、例示ではなく、限定列挙。

つまり、医師や司法書士、社会保険労務士、行政書士などは、対象業務に含まれていないので、当該制度を利用できないということになりますね。

また、例えば仮に、税理士の業務をおこなっているからといって、必ず当該制度を利用できるものではなく、

判例上では“税理士の有資格者である必要がある”といった判断が出ることもあります。

※レガシィ事件 平成25年9月26日

 

制度導入時には、対象としたい業務が、本当に制度利用の要件に合致しているのかを十分に確認をすることが必要となりますから、ご注意ください。

 

執筆者:立山

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