お役立ちコラム

インボイス制度でETC料金の保存書類が増えます!

概要

2023年10月1日より制度開始となる適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」)について、自社が発行する請求書・領収書の書式が変わることやインボイス発行事業者になるための登録申請が必要といった情報は認知が進んでいますが「自社が受け取る書類=経費の請求書・領収書」の保存ルールが大きく変わることについては、実はあまり知られていません。

今回はETCを利用した場合のETC料金とインボイスの関係についてご紹介させていただきます。

インボイス制度と保存書類のルール


 まず大前提として、消費税の納税額は「売上税額」から「仕入税額」を差し引いて計算します。

仕入税額とは会社が支払った仕入や経費に係る消費税額です。

新たにスタートするインボイス制度下においては「インボイスの保存」が仕入税額を差し引く(仕入税額控除)の要件になっています。

 ここだけ見ると、書類の保存ルールについて今までと大きな変更はないように見られがちですが、実は現行法(区分記載請求書等保存方式)には「3万円未満の支払については請求書等の保存書類が不要」という特例措置がありました。

例えばタクシー代の領収書1,000円を紛失してしまったとしても、帳簿の記載をもって仕入税額控除が出来るというものです。

 しかし、インボイス制度のスタートをもってこの特例措置がなくなるため、インボイス交付不要のケースを除き、3万円未満の支払いであっても全てのインボイスを保存する必要があります。

クレジットカード明細のETC料金の記載だけではNG


 ETC料金については、ETCクレジットカードを利用して支払いを行い、仕訳を起票する際にはそのクレジットカード明細を確認する、といった流れが一般的です。

しかしこの方法が使えるのは前述した「3万円未満は領収書不要」のルールがあるからであり、本来クレジットカード明細のみをもって仕入税額控除を行うことは出来ません。

インボイス制度スタート後は、ETC料金の支払いに対してもしっかりとインボイスを保存する必要があります。

 ではETCクレジットカードで支払った料金のインボイスは何か、という点ですが、これは「ETC利用照会サービス」からダウンロードする「利用証明書」が該当します。

ETC利用照会サービス https://www.etc-meisai.jp/

ETC利用証明書と電子帳簿保存法


 ETC利用証明書は過去62日間のETCの利用についてダウンロード出来るため、1年間まとめてではなく定期的に保存する必要があります。

更に注意点なのが、ETC利用証明書のPDFダウンロードは電子帳簿保存法の電子取引に該当するため、2024年1月以降は改正電子帳簿保存法の要件を満たすよう保存する必要があります。

2023年10月から12月の3か月間についてはプリントアウトしてからの紙保存も可能ですが、早めに電子保存が出来るよう社内環境を整備するのが望ましいでしょう。

おわりに


インボイス制度における影響については様々な論点がありますが、この3万円未満ルールの撤廃も大きなポイントです。

経費精算業務について全ての企業が何かしらの見直しを行うことは避けられません。

経費精算について部分的にアウトソーシングし法対応に備える方法もありますのでご検討ください。

本記事について詳しく知りたい場合には、CSアカウンティング株式会社までお気軽にお問い合わせください。

ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511

執筆者:野呂

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