お役立ちコラム

4月1日から中小企業も月60時間超残業の割増賃金率が50%になります!

長時間労働の抑制のため、大企業は月60時間超の残業代割増率が引き上げられていました。

中小企業に対しては適用が猶予されていましたが、20234月からは中小企業にも適用されることになります。

つまり、中小企業でも月60時間超の残業に対しては25%ではなく50%以上の割増率で残業代を支払わなくてはいけなくなるのです。

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参考資料 厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

 なお、対象となるのは202341日以降に労働させた時間ですので、残業代を月末締め翌月払いとしている場合には、5月給与から適用となります。

では、60時間超の60時間とはどのような時間の合計を指すのでしょうか?


対象となるのは、法律上1.25倍以上で支払うことを求められている時間です。

つまり、一日8時間、一週40時間を超えた労働時間が月60時間を超えた部分です。

1倍で支払えば良い法定内残業時間や、1.35倍で支払うことが求められる法定休日労働時間は含みません。

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参考資料 厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」


 長時間労働を行った労働者の健康を確保するため、月60時間超の割増部分に相当する休暇を与えることで、今回の引上げ分の割増賃金が支払不要となる「代替休暇」という制度を設けることもできます。

休日労働をさせた場合に後付けで労働日を入れ替える代替休日と混同しがちですが、代替休日とは異なる制度です。


代替休暇の特徴は以下の通りです。

    1. 代替休暇は時間単位で与えることはできない(1日または半日)

    2. 代替休暇を取得するか否かは労働者の選択による

    3. 法定時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月間以内の期間で与えなければならない


代替休暇制度導入にあたっては、以下の4点を定めた労使協定を締結する必要があります。

    1. 代替休暇の時間数の具体的な算定方法

    2. 代替休暇の単位

    3. 代替休暇を与えることができる期間

    4. 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日


 代替休暇の導入は任意です。導入をする場合は、自社の代替休暇制度設計および労使協定の準備を進めましょう。




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(執筆者:中谷)

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