お役立ちコラム

1日の勤務時間が定まっていないアルバイトの有休は、どのように給与を算出すれば良いですか?

アルバイトから有給休暇の申請がありましたが、当該の者は1日あたりの所定労働時間が決まっておらず、「週●●時間以内」という雇用契約で毎週シフトを組んで勤務してもらっている状況です。このような場合、有給休暇の給与はどのように算出すれば良いのでしょうか?

年休に対し支払うべき賃金について 、労基法 39 条 7項は次の 3種類の支払い方法を定めています。

① 労基法 12 条に定める平均賃金(過去3ヶ月の賃金総額÷その期間の総歴日数)

② 所定労働時間した場合に支払われる通常の賃金

③ 健康保険法 99 条に定める標準報酬日額(標準報酬月額÷30日)

原則として、①もしくは②のどちからを選択して就業規則等で定めなければならず、労使協定を締結することで③を選択することができます。

①もしくは③の場合は、所定労働時間の違いとは関係なく各日一律の賃金となるため、1日ごとの所定労働時間が決まっていない場合は、このいずれかを適用することになります。

②はもっとも一般的な方法です。労働時間がまちまちなアルバイトであっても、例えば月曜日は5時間、火曜日は3時間、というように日ごとの所定労働時間があらかじめ決まっていれば、この方法を適用する事が可能です。

この場合、年次有給休暇を取得する日の所定労働時間により、支払うべき金額が変わります。本人からすれば、所定労働時間が長い日に年次有給休暇を取得した方が得ということになります。

ただし、会社が最も安価な計算方法を選択するために、その都度方法を変えることは認められていません。一旦、いずれかの支払い方法を決めた場合には、その方法によって支払わなければなりません。

いずれにせよ、年次有給休暇取得時の賃金については、本人との間で疑義が生じないよう、就業規則等に明確に定めておく必要があります。

執筆者:三枝

 

関連コラム

4月1日から中小企業も月60時間超残業の割増賃金率が50%になります!
長時間労働の抑制のため、大企業は月60時間超の残業代割増率が引き上げられていました。中小企業に対しては適用が猶予されていましたが、2023年4月からは中小企業にも適用されることになります。つまり、中小企業でも月60時間超の残業に対しては25…
離婚した場合の年末調整への影響
離婚した場合、年末調整にはどのような影響が出るのか教えて下さい。
同一労働同一賃金について企業側の対応
同一労働同一賃金が話題になっていますが、企業側は具体的に何をすればいいのでしょうか。
遅刻早退控除時間を月ごとにまるめて処理することはできますか?
1日の遅刻早退時間について分単位で集計していますが、1ヶ月分の端数処理を「30分未満切捨て、30分以上を1時間に切り上げ」として月ごとにまるめて処理することはできますか?
ベースアップと定期昇給の違いを教えてください。
ベースアップと定期昇給の違いを教えてください。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。