お役立ちコラム
青色申告まだ間に合いますか?
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父の相続により、不動産賃貸業を承継しました。これから私と夫でその不動産賃貸業を行う予定です。私が実質的な経営を行い、経理などの業務を夫がするため、夫に給料を支払う予定です。さて、一定の手続きを行うことで、様々な特典がある青色申告制度を受けることができるとお聞きしました。いつまでにその手続きを行えばよいか教えていただけますでしょうか。
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ご質問にお答えいたします。
原則として、新たに青色申告の申請をする者は、その年の3月15日まで(業務を開始した日が1月16日以後の場合は、業務を開始した日から2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がございます。
ご質問者様が、すでに以前から他の業務を行っている場合には、この原則に掲げた日までに申請書を提出しなくてはなりません。
ご質問者様が他の業務を行っていなかった場合には、お父様が青色申告をしていたか否かによって申請書の提出期限が異なります。
お父様が青色申告をしていた場合の申請書の提出期限は、下記の通りです。
・相続を開始した日(お父様が亡くなった日)がその年1月1日から8月31日までのときは、相続を開始した日から4ヶ月以内
・相続を開始した日がその年9月1日から10月31日までのときは、その年の12月31日
・相続を開始した日がその年11月1日から12月31日までのときは、その年の翌年の2月15日
お父様が青色申告をしていなかった場合は、その年の3月15日まで(業務を承継した日が1月16日以後の場合は、業務を承継した日から2ヶ月以内)に申請書を提出する必要がございます。
また、旦那様にお支払いする給料を必要経費に参入しようとするときは、「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がございます。
この届出書の提出期限は、必要経費に算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
お父様が青色申告をしていたか否かによって、青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限が変わることはございませんのでご注意ください。
<参考文献等>
国税庁HP所得税の青色申告承認申請手続き
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
国税庁HP青色事業専従者給与に関する届出手続 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
執筆者:角中
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