お役立ちコラム
キックバックを受けた場合の会計処理
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当社では、今期から新たに販売店としての事業を開始しています。メーカーから商品を仕入れ、E/Uに販売していますが、売行きが好調だったため、メーカーからキックバックという名目の金銭を受領しました。この受け取った金銭は、会計上どのように処理すれば宜しいでしょうか。
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一般的に、仕入れ代金の一部返金として、いわゆる割戻し(リベート)同様の会計処理を行うこととされています。ただし、そのキックバックの性質によっては、一概にこの処理が適切といえない場合もあるため、その支払の内容をしっかり把握し、実態に則した会計処理を行う必要があります。
キックバックとは、会計用語で「割戻し」と同じ意味を持ち、謝礼目的または報奨金としての意味合いで取引先に支払われる金銭(金銭以外の資産や役務の提供を含みます。)を指します。同様に用いられる言葉として、「リベート」や「バックマージン」といった言葉がありますが、会計処理上、これらは全て値引きがあった場合と同じように扱われ、売上高または仕入高から直接控除することが適切であるとされています。
従って、そのキックバックの内容が、以下に掲げるようなものであれば、会計上は販売対価の一部減額と考えられるため、上記の通りの会計処理で問題ありません。
・契約に基づき、仕入高に比例してその一部をリベートとして返金するもの
・契約に基づき、販売実績に応じて一定の割合を乗じて算出した金額を報奨金として支払うもの(いわゆる「達成リベート」)
ただし、その支出の性質によっては、特に支払側において注意が必要となります。というのも、日本の商取引においてリベートは様々な場面で行われていますが、その会計処理については基準が明示されていません。上記の売上高の減額以外で考えられる処理としては、例えば委託先の拡販のために経費を補填する場合など、実質的に販売促進を目的として支払われるものであれば、販売費および一般管理費の区分に計上する方法が正しいと考えられます。
また、リベート取引として行われるものでも、金銭に代えて一定の物品を交付する場合や得意先を旅行、観劇等に招待する場合、得意先の従業員等に対して個別に取引の謝礼等として金銭を支出する場合など、税務上、交際費に該当する場合があります。特に、個人的に支払われるキックバックは税務調査などで裏金扱いとされるケースもあり、その支出先を帳簿書類に記載せず特段の理由なく秘匿する場合には、使途秘匿金として特別税額が上乗せされてしまう可能性も考えられます。
以上のように、キックバックはその支出の性質により会計・税務の取扱いが異なってきますので、冒頭で述べたようにその実態をしっかり把握しておくことが重要です。
執筆者:水野
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