お役立ちコラム

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります。

国民年金保険料は産前産後期間は免除されないのですか?

今まで国民年金保険料については、産前産後期間の免除はありませんでしたが、少子化対策の一環として、平成31年4月から国民年金保険料についても、産前産後期間の免除制度が始まります。

「出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間」の産前産後期間について、国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、「出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間」の国民年金保険料が免除されます。(この場合の出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産も含みます。)

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方が対象となり、出産予定日の6ヶ月前から、住民登録をしている市区町村の役所の国民年金担当窓口で手続きが可能になります。(手続きができるのは平成31年4月からです。)

出産前に手続きを行う場合は、母子健康手帳等の出産予定日を明らかにすることができる書類の添付が必要になりますが、出産日以降に手続きを行う場合は、市区町村にて出産日の確認が可能な為、添付書類は不要となる予定です。詳しくは、住民登録をしている市区町村の役所の国民年金担当窓口にご確認ください。

なお、この産前産後の保険料免除期間については、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として取り扱われます。(付加保険料については免除期間中も納付することができます。)

国民年金に関する諸手続きは、被保険者が直接市区町村宛に行うこととなっている為、企業が直接的に手続きに関わるケースは少ないかと思いますが、従業員の配偶者等家族が該当する例は生じるかと思います。その際に適切なアナウンスができるよう、制度概要を確認しておきましょう。

執筆者:瀧上

 

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