お役立ちコラム
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります。
-
国民年金保険料は産前産後期間は免除されないのですか?
-
今まで国民年金保険料については、産前産後期間の免除はありませんでしたが、少子化対策の一環として、平成31年4月から国民年金保険料についても、産前産後期間の免除制度が始まります。
「出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間」の産前産後期間について、国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、「出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間」の国民年金保険料が免除されます。(この場合の出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産も含みます。)
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方が対象となり、出産予定日の6ヶ月前から、住民登録をしている市区町村の役所の国民年金担当窓口で手続きが可能になります。(手続きができるのは平成31年4月からです。)
出産前に手続きを行う場合は、母子健康手帳等の出産予定日を明らかにすることができる書類の添付が必要になりますが、出産日以降に手続きを行う場合は、市区町村にて出産日の確認が可能な為、添付書類は不要となる予定です。詳しくは、住民登録をしている市区町村の役所の国民年金担当窓口にご確認ください。
なお、この産前産後の保険料免除期間については、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として取り扱われます。(付加保険料については免除期間中も納付することができます。)
国民年金に関する諸手続きは、被保険者が直接市区町村宛に行うこととなっている為、企業が直接的に手続きに関わるケースは少ないかと思いますが、従業員の配偶者等家族が該当する例は生じるかと思います。その際に適切なアナウンスができるよう、制度概要を確認しておきましょう。
執筆者:瀧上
関連コラム
- 2026年4月からの主要な法改正
- 2026年(令和8年)4月より様々な法改正が予定されておりますので、その中で主要な内容をお伝えしたいと思います。【健康保険 被扶養認定における年間収入の取り扱いの変更】従来は収入の見込みを総合的に判断(過去の収入実績や現在の収入状況、将来の…
- 子ども子育て支援金制度の負担額について
- 2025年(令和7年)11月のコラムにて子ども子育て支援金制度の概要について掲載いたしましたが、今回は実際の負担額についてお話したいと思います。【支援金月額の計算方法】支援金月額 = 標準報酬月額 × 支援金率※R8年度の支援金率は一律0.…
- 健康保険の被扶養者認定について
- 2026(令和8)年4月1日より被扶養者認定の取り扱いが変更となります。概要健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者と認定される要件の一つに年間収入がありますが、今回の変更はこの収入要件の取り扱いについて調整されることになりました。調整内…
- 労働基準法の法改正予定について
- 2026(令和8)年以降に予定されている労働基準法の法改正について触れたいと思います。概要2025(令和7)年1月に労働基準関係法制研究会において、新型コロナウイルス感染症の影響やデジタル技術等の進展により、働く人の働き方に対する意識等が個…
- 【厚生年金保険】標準報酬月額の上限が2027年9月から段階的に引き上がります
- 令和7年6月13日に、年金制度改正法が成立しました。その中で、厚生年金等の標準報酬月額の上限について、段階的な引上げが決定されましたので、今後の見込みを立てると良いでしょう。(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
