お役立ちコラム

遅刻早退控除時間を月ごとにまるめて処理することはできますか?

1日の遅刻早退時間について分単位で集計していますが、1ヶ月分の端数処理を「30分未満切捨て、30分以上を1時間に切り上げ」として月ごとにまるめて処理することはできますか?

例えば、10分遅刻した場合、30分の遅刻として賃金から控除することは、労働の提供のなかった限度(10分)を超えて、実際に労働した20分間についての賃金を支払わないことになりますので、労働基準法第24条の賃金の全額払いの原則に反します。

ただし、このような取扱いを減給の制裁として就業規則に定めている場合については、労働基準法第91条の範囲内(1回の減給の制裁額が1日分の平均賃金の半額を超えず、総額1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えない)において、賃金の全額払いの原則には反しません。

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