お役立ちコラム
最低賃金今年も変わります!
今年も最低賃金が変更となる季節がやってきました。
本コラムでは、最低賃金改正に関して、具体的にどのように変わるのか、また、変更に伴い気を付けるポイントについて、簡単にまとめていきたいと思います。
最低賃金額はいつから、いくらになる?
今年の変更後全国加重平均額は、昨年度から43円引き上げとなり、1,004円となりました。上げ幅としては過去最大の上昇となり、大台の1,000円を超えた形となります。
そして、各都道府県の令和5年度地域別最低賃金額及び発効予定年月日は、以下のとおりです。
※効力発生日は、現時点から変更となる可能性があります。
また、発効年月日は各都道府県によって異なり、一律「令和5年10月1日」という訳ではないことに注意が必要です。
※()内の金額は、令和4年度地域別最低賃金
変更に伴い留意すべき点
「法人内で異なった都道府県に事業所がある場合、どのように考えればいい?」
→異なる都道府県に支店がある場合、事業所の属する都道府県の地域別最低賃金が適用される為、同じ法人でも異なった金額が適用されますので、ご注意ください。
「現在従業員と結んでいる雇用契約について、今回の変更で最低賃金より低くなってしまった場合、どうすればよい?」
→現在、最低賃金を下回るような雇用契約が結ばれている場合、賃金に関する部分については無効となり、最低賃金で契約したとみなされます。
雇用契約を再締結する事がベストですが、最低限必要な措置として、給与改定通知書等を交付する方法でも良いかと考えます。
上記の手続きを通して、その適用開始時期や新しい給与額に関して、労使双方で認識に齟齬が起きないように書面化しておく事が重要となります。
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※最終更新日時点での法令に基づく内容となっております。
(執筆者:坂本)
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