お役立ちコラム

日給者の残業代について

日給者の場合、残業代は支給しなくてもよいのでしょうか。

日給者でも所定労働時間を超えた場合は残業代は支給されます。

例えば、日給9,000円で所定労働時間が6時間、実労働時間が9時から19時までの9時間だった場合(休憩1時間とする)

まず時給は9,000円/6時間=1,500円となります。

勤務時間が6時間までは日給9,000円となりますが、6時間を超えた場合は、残業代が発生します。

8時間までは時給1,500円となり、8時間を超えた場合は1,500円に125%を掛けた、1,875円が残業単価となります。

上記の例の場合

日給で6,000円

6時間から8時間までの2時間分として3,000円

8時間から9時間までの1時間分として1,875円

合計10,875円を会社は労働者に支給しなければなりません。

関連コラム

労働時間の通算
1日のうち、A社とB社で働いた場合、労働時間は通算することができますか。
給付金の入金先口座を変更したい場合
高年齢雇用継続給付金を受給している社員から、入金先の口座を変更したいと申出がありました。変更は可能ですか?
勤怠管理システムを導入するうえで注意すべき点はどのようなことでしょうか?
現在、手書きの出勤簿を使用しています。より適切に労働時間を管理するためにタイムカード、ICカード等の導入を検討していますが何か注意する点はありますでしょうか。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。