お役立ちコラム
日給者の残業代について
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日給者の場合、残業代は支給しなくてもよいのでしょうか。
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日給者でも所定労働時間を超えた場合は残業代は支給されます。
例えば、日給9,000円で所定労働時間が6時間、実労働時間が9時から19時までの9時間だった場合(休憩1時間とする)
まず時給は9,000円/6時間=1,500円となります。
勤務時間が6時間までは日給9,000円となりますが、6時間を超えた場合は、残業代が発生します。
8時間までは時給1,500円となり、8時間を超えた場合は1,500円に125%を掛けた、1,875円が残業単価となります。
上記の例の場合
日給で6,000円
6時間から8時間までの2時間分として3,000円
8時間から9時間までの1時間分として1,875円
合計10,875円を会社は労働者に支給しなければなりません。
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