お役立ちコラム
食堂で回数券を販売した場合の消費税の経過措置について
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当社は食堂事業を行っており、回数券を販売しております。平成26年3月31日以前に販売した回数券が平成26年4月1日以後に使用された場合は消費税の経過措置の対象になりますでしょうか。鉄道等の回数券は経過措置の対象になると聞いたことがあります。
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消費税の経過措置の対象にはなりません。
鉄道等の回数券は旅客運賃等の税率等に関する経過措置の適用対象となり旧税率5%が適用されますが、ここでいう旅客運賃等の範囲は以下のとおりになります。① 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)
② 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金
③ 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
④ 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金
よって御社の場合、平成26年4月1日以後に使用された回数券は新税率8%が適用されます。
<参考文献等>
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