お役立ちコラム

交際費の改正について

平成26年度税制改正大綱の、交際費の改正についてもう一度詳しく教えてください。

平成25年度改正で中小法人の800万円以下の交際費を全額損金算入とする改正に続き、平成26年度税制改正大綱において、資本金が1億円を超える大企業であっても交際費に含まれる飲食費について、50%まで損金算入が認められるようになりました。

損金算入の割合を50%とし、上限額はありません。

この措置は平成26年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度について適用されます。

お役立ちvol973

※中小法人とは普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるものをいいます。ただし、資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人による完全支配関係がある普通法人、その他一定の法人を除きます。

 

○交際費から除かれるもの(=損金算入可能)

☆懇親会などの費用

全社員を対象とする懇親会や忘年会といった費用は、基本的に福利厚生費に該当し損金に算入することができます。

☆一人当たり5,000円以下の飲食費等

一定の書類の保存している場合には、交際費等の範囲から一人当たり5,000円以下の飲食費は除かれており、一人当たり5,000円以下の飲食費は損金に算入することができます。

 

 

○飲食費から除かれるもの

☆社内接待費

専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用は含まれません。また、上記の5,000円基準を満たしていたとしても損金に算入できませんので飲食費以外の交際費になります。

 

 

<参考文献等>

財務省HP

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/251224taikou.pdf

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