お役立ちコラム

社員旅行の費用の給与天引きについて

社員旅行を企画してモチベーションの向上を図ろうと考えています。本人に負担してもらう分を給与から天引きしても問題ないでしょうか。

この場合、労使協定を締結し、その上でならば給与から天引き(控除)することは可能です。

社会保険料や所得税など、法律で別段の定めがあるものについては労使協定の締結は不要ですが、それ以外のものについては、労使間での協議の上、労使協定の締結が必要です。

労使協定は事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と書面による協定の締結が必要です。なお、労働基準監督署への届け出は必要ありません。

 

 

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