お役立ちコラム
育児休業給付金を受給中に退職したとき
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育児休業中で雇用保険から育児休業給付金を受給している社員が、急に退職することになりました。給付金の取扱はどのようになるのでしょうか?
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育児休業開始日から起算して1か月ごとに区切った場合の各期間を「支給単位期間」といい、育児休業中は、この支給単位期間ごとに給付金の支給要件を満たしているかが判断されます。
育児休業中に退職した場合、原則として、退職日の属する支給単位期間については支給されず、その直前の支給単位期間までで終了となります。
退職日が支給単位期間の末日と同日の場合は、退職日を含む期間も支給されますが、退職日が支給期間末日と同日の場合は、その退職日を含む期間は支給されません。ただし、育児休業給付は、育児休業取得後の職場復帰を前提とした給付金です。このため、育児休業の当初からすでに退職を予定している場合や、育児休業の途中で退職を予定した場合は、そもそも育児休業給付の支給対象とはなりませんので、不正受給とならないよう注意が必要です。
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