お役立ちコラム
医師等の概算経費について
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医師や歯科医師には、所得税の経費計算について特別な制度が設けられているとお聞きしましたが、どのような制度でしょうか。
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特別な制度とは、医師や歯科医師が所得を計算する際、その年の社会保険診療報酬の額が5,000万円以下であるときには、実際に使った必要経費に代えて、その社会保険診療報酬額に基づいて概算計算した額を、社会保険診療報酬に対応する経費とすることができるものです。
この制度は、その年ごとに使うか否かを選択することができ、法人も使用することができます。
■概算経費の額
社会保険診療報酬が2500万円以下・・・・・・・・社会保険診療報酬×72%
社会保険診療報酬が2500万円超3000万円以下・・ 社会保険診療報酬×70%+ 50万円
社会保険診療報酬が3000万円超4000万円以下 ・・社会保険診療報酬×62%+290万円
社会保険診療報酬が4000万円超5000万円以下 ・・社会保険診療報酬×57%+490万円
なお、この制度に改正が行われ、摘要要件が「社会保険診療報酬が年間5,000万円以下」から「社会保険診療報酬が年間5,000万円以下、かつ、自由診療報酬と社会保険診療報酬の合計額が年間7,000万円以下」に変更されました。
個人は、平成26年分以後の所得税について改正が適用されます。
法人は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度より改正が適用されます。
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