お役立ちコラム

育児休業後の短時間勤務の申し出には応じる必要がありますか?

育児休業後に復帰した社員から、短時間勤務の申し出がありました。この場合、短時間勤務にする必要があるのでしょうか?

今回の育児介護休業法の改正において、事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けることが義務付けられます。

●短時間勤務制度の対象となる労働者

 短時間勤務制度の対象となる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。

(1)3歳に満たない子を養育する労働者であること。

(2)1日の所定労働時間が6時間以下(※)でないこと。

(3)日々雇用される者でないこと。

(4)短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと。

(5)労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。

1か月又は1年単位の変形労働時間制の適用される労働者については、「1日の所定労働時間が6時間以下」とはすべての労働日の所定労働時間が6時間以下であることをいい、対象となる期間を平均した場合の1日の所定労働時間をいうものではありません。

このうち、(5)に関しては、本来、短時間勤務制度の対象となりうるものの、労働の実態を踏まえてその範囲を策定する必要があるものとして、

ア)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者

イ)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

ウ)業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者(指針第2の9の(三)参照。)

について、労使協定により短時間勤務制度の対象外とすることができることとされています。

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