お役立ちコラム

通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者とは?

パートタイム労働法では、「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されていますが、「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」とはどのような方をいうのでしょうか?

パートタイム労働者が通常の労働者と職務が同一になってから、退職までの長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態であれば、そのパートタイム労働者をパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されています。

具体的には以下の待遇で労働しているパートタイム労働者は、通常の労働者と就業の実態が同じと判断され、賃金の決定をはじめ教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、その他すべての待遇について、パートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。

(1)職務の内容が同じで、

(2)人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通じて同じで、

(3)契約期間が実質的に無期契約

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