お役立ちコラム
インボイス制度のおさらい:適格請求書等保存方式のポイントと特例
はじめに
今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、インボイス制度のおさらいです。
2023年10月1日に開始された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、消費税の仕入税額控除の仕組みを大きく変えました。
複数税率に対応し、正確な消費税額の把握と透明性向上を目的としていますが、事業者、特に課税事業者と免税事業者双方に影響を及ぼしています。
1.インボイス制度の基本
インボイス制度とは、仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存を義務付けるものです。
適格請求書には、従来の請求書に加え、登録番号、適用税率、消費税額などの記載が必須となります。
【仕入税額控除とは】 事業者が納める消費税は、「売上にかかる消費税」から「仕入にかかる消費税」を差し引いて計算されます。
この仕入にかかる消費税を差し引く仕組みが仕入税額控除です。
2.適格請求書発行事業者とは?
適格請求書を発行できるのは、税務署に登録申請し、登録番号を取得した「適格請求書発行事業者」のみです。
登録できるのは消費税の課税事業者に限られます。免税事業者が登録するには、課税事業者になる必要があります。
3.インボイス制度の影響
●課税事業者への影響:
- 原則として適格請求書がないと仕入税額控除が受けられず、納税額が増加する可能性があります。
- 請求書の受領・保管体制、会計システムの改修などが必要です。
●免税事業者への影響:
- 課税事業者である取引先から適格請求書の発行を求められることが増え、発行できない場合は取引の見直しや価格交渉に繋がる可能性があります。
- 課税事業者になるか、免税事業者のままでいるかの選択を迫られます。
免税事業者への経過措置
制度開始から2026年9月30日までは仕入税額の80%、2029年9月30日までは50%の控除が可能です。
4.特例措置:事務負担軽減のために
特定の取引では、適格請求書の保存が不要になったり、特別な対応が認められたりする特例があります。
4.1. 公共交通機関特例
- 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(電車、バス、船舶など)の場合、適格請求書の交付が免除されます。運賃、特急料金などが対象で、帳簿への記載のみで仕入税額控除が可能です。ただし、入場料金などは対象外です。
4.2. 立替金に関する特例
従業員や他社の経費を一時的に立て替え、後で精算する「立替金」の場合、以下の対応が可能です。
- 原則:最終的な費用負担者宛ての適格請求書が必要です。
- 立替金精算書の活用:適格請求書を直接取得が難しい場合、立替払いをした側が「立替金精算書」と元の適格請求書を保存することで、仕入税額控除が認められます。精算書には必要事項の記載が求められます。
- 従業員の立替経費:従業員が受領した適格簡易請求書と、会社の「従業員名簿等」の保存で控除が認められる場合があります。
おわりに
インボイス制度は消費税計算の透明性向上を目的とし、事業者には対応が不可欠です。
公共交通機関や立替金に関する特例を理解し、適切に活用することで、事務負担の軽減が図れます。
不明な点は税理士や税務署に相談し、制度への理解を深め、円滑な事業運営を目指しましょう。
この度は経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムをお読みいただきありがとうございます。
次回の経理・会計・税務コラムでまたお会いしましょう。
執筆者:北之園
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