お役立ちコラム

人とペットで葬儀費用(喜捨金)の課税に違いはあるのか?

喜捨金は、読んで字のごとく喜んで捨てるお金という意味で、寄付金と似ています。宗教法人が行う葬儀、お守りの販売等は、お寺に喜んで捨てるお金と考えられ、喜捨金扱いで不課税取引になっています。そこで、人の場合とペットの場合の違いを調べてみました。ペットは家族と言う人が増えてきていますが、家族が旅立ったときと、ペットが旅立ったときの葬儀費用は、必ずしも扱いが一緒とは限りません。

人の葬儀のとき、葬儀費用(お布施、戒名料、玉串料等の葬儀、法要等)は、喜捨金と認識され、不課税となります。

しかし、宗教法人が行うペットの葬儀費用は、読経、火葬、墓地管理は請負業、遺骨の保管は倉庫業、位牌、墓石は物品販売業と公益事業に該当すると判断され、平成20年最高裁で喜捨金とは認識されませんでした。ペットの葬祭業は一般事業者でも営まれており、事業として成り立っていると考えられ、収益事業と認定され、宗教法人には法人税が課税され、利用者側も消費税の課税がされることになっています。

 

参考文献:国税庁HP 公益法人等に対する法人課税のあり方について 著者 助川樹

     宗教法人によるペット供養の非収益事業性 著者 三木義一 

 

執筆者:宇留野

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