お役立ちコラム
期末における税抜経理処理
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当社は、日々の経理方式は税込みで行っていますが、決算の際、一括して税抜処理をして所得の計算を行ってもよろしいでしょうか。
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事業者が行う取引に係る消費税額等の経理処理につき税抜経理方式を適用する場合には、その取引が行われた都度税抜経理を行うのが原則です。
しかし、課税所得金額の計算上からみますと、事業年度中の取引が行われた時点では税込経理をしておいて、事業年度末に一括して税抜経理をすることとしても課税上の弊害はありません。
したがって、税抜経理方式による税理処理は、取引の都度行うのが原則ですが、その経理処理を事業年度終了の時において一括して行っても差し支えありません。
<参考文献等>
国税庁HP 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/890301/01.htm国税庁HP 消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/890329/01.htm
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