お役立ちコラム
住民票と違う住所の居住用家屋に関する譲渡所得について
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住んでいた居住用家屋と敷地を譲渡しました。確定申告の際にこの譲渡所得について 居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受けたいのですが、 住民票が以前住んでいた住所のままとなっていました。 このように住民票の住所と異なる場合でも、居住用財産として認められるのでしょうか。
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居住用財産として認められ、特別控除を受けることができます。
譲渡した居住用家屋や敷地が居住用財産に該当するかとどうかの判定は、住民票に記載のある住所で判断されるのではなく、その者が実際に居住していた住所によって行います。実際に居住していたかについては、例えば、水道光熱費等の公共料金の支払状況その他の状況からみて判断されます。(措置法通達31の3-2)
その為、確定申告書には住民票の写しに替えて、次の書類の添付が必要となります。
(措置法通達31の3-26)
①戸籍附票の写し(当該譲渡をした日から2か月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)
②譲渡した者の住民基本台帳に登録されていた住所が譲渡資産の所在地と異なっていた事情の詳細を記載した書類
③当該資産に居住していた事実を証明する書類(水道光熱費等の公共料金の領収書、年賀状等の郵便物、その他)
<参考文献等>
国税庁HP タックスアンサー No.3302 マイホームを売ったときの特例
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