お役立ちコラム
令和5年分以降の財産債務調書の見直し
【はじめに】
令和5年分より財産債務調書制度の見直しが行われますが、そもそも財産債務調書制度をご存じでしょうか。財産債務調査制度は税金申告の適正性を確保する観点から、平成27年度の税制改正によって創設されました。一定の要件を満たす者に対して保有する財産及び債務に関する情報を税務署へ提出する制度となっています。この要件というのが高額な所得や財産の保有をしている事であるため、実際に財産債務調書を提出している方はそこまで多く無いかと思います。ただこれまでは高額な財産を保有していても提出不要な場合がありました。財産債務調書制度の見直しはそういった方でも今後提出が必要となる可能性があるため注意が必要です。

【従来制度との比較】
1.提出義務者
これまでの提出義務者はその年の退職所得を除く各種所得の金額の合計額が2,000万円を超えており、かつ12/31時点の保有する財産3億円以上または国外転出特例対象財産が1億円以上の者となっています。すなわち財産がいくらあってもその年の所得の金額の合計が2,000万円以下であれば提出義務はありませんでした。
一方で令和5年分より従来の提出義務者の要件に加え、12/31においてその合計額が10億円以上の財産を有する方も対象となりました。これによりその年の所得の金額の合計が0であったとしても財産債務調書を提出する可能性が生じるようになりました。
| 令和4年分までの提出義務者 | 令和5年分以降の提出義務者 |
| その年の所得の金額の合計が2,000万円超、かつ12/31において財産3億円以上または国外転出特例対象財産の価額が1億円以上を有する場合 | 従来の要件または12/31において財産10億円以上を有する場合 |
2.提出期限
提出期限については延長され、これまでの期限は確定申告と同じその年の翌年の3/15でしたが、保有財産の算出時間確保等のため令和5年分よりその年の翌年の6/30が期限となりました。
| 令和4年分までの提出期限 | 令和5年分以降の提出期限 |
| その年の翌年の3/15 | その年の翌年の6/30 |
3.記載の簡略化や省略
これまで100万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金などについては記載を簡略化することが出来ました。
これが今回の改正により300万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金に緩和されました。その他にも新たに預貯金についても、記載を一部省略できるといった改正がありました。
|
令和4年分まで |
令和5年分以降 |
|
|
事業用の未収入金(受取手形を含む) |
12/31における価額が100万円未満であれば記載を簡略化出来る |
12/31における価額が300万円未満であれば記載を簡略化出来る |
|
借入金、未払金、その他の債務(支払手形を含む) |
事業又は業務の用に供する未払金、その他の債務の内その年の12/31における金額が100万円未満であれば記載を簡略化出来る |
用途を問わず借入金、未払金、その他の債務の内、その年の12/31における金額が300万円未満であれば記載を簡略化出来る |
|
家庭用動産(現金、書画骨とう、美術工芸、貴金属類を除く) |
取得価額が100万円未満のものは記載を省略することが出来る |
取得価額が300万円未満のものは記載を省略することが出来る |
|
預入高(一口)が50万円未満の預貯金口座 |
なし |
その年の12/31における預入高(一口)が50万円未満の預貯金については、その預入高の記載を省略することが出来る ※その場合、財産債務調書の「所在」欄又は「備考」欄に口座番号の記載が必要 |
|
青色申告決算書又は収支内訳書に記載された減価償却資産 |
なし |
青色申告決算書又は収支内訳書の「減価償却費の計算」欄に記載された減価償却資産については、資産ごとに区分して記載する事を省略することが出来る |
【おわりに】
今回は令和5年分以降より変更となる財産債務調書制度についてみていきました。高額な所得がある方や財産保有者でなければ基本的に関係はありませんが、今回の改正によって所得が要件に満たなくても、一定額の財産がある方については財産債務調書の提出が必要になっています。例えばもともと財産債務調書の提出義務の無かった役員報酬が1,000万円程の中小企業の社長等は、今後保有する自社株式の価額次第では財産債務調書の提出義務が発生してくるかもしれません。ただし同時に提出期限が後倒しされたり、記載の簡略化要件が緩和されたりといった改正もされておりますので余裕をもって作成を頂ければと思います。
執筆者:笠井
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