お役立ちコラム
年収の壁に関する5つの観点
年末調整の時期となり、扶養に関する年収の壁、という話題が多くなりましたが、住民税や社会保険を含めた、年収の壁を下記のように5つにまとめました。
①住民税に関する壁(年収100万円前後)
②所得税に関する壁(年収103万円)
③社会保険に関する壁(年収約106万円)
④社会保険に関する壁(年収130万円)
⑤配偶者の所得税に関する壁(年収150万円超~201万6,000円未満)
それぞれの範囲内で働かれる方は、ご参考にされると良いでしょう。
①住民税に関する壁(年収100万円前後)
一般的に、年収100万円前後のみの収入があった場合、住民税がかかる可能性があると言われています。※年収計算:前年1~12月の収入額(非課税の通勤手当等を除く)
当年の1月1日に住民票住所のあった、自治体ごとにその基準が異なりますので、厳密に知りたい方は、その自治体のホームページで確認したり、問合せをしたりすると良いでしょう。
②所得税に関する壁(年収103万円)
年収が103万円を超えると、所得税がかかると言われています。※年収計算:前年1~12月の収入額(非課税の通勤手当等を除く)
ただし、各種控除を受け、所得税がかからない場合もありますので、気になる方は、最寄りの税務署の窓口や、コールセンターへ問合せしてみましょう。
③社会保険に関する壁(年収約106万円)
正確には月収8万8,000円が基準となっていますが、一般的に年収106万円の壁と呼ばれています。※年収計算:将来に向かって12か月の収入額(賞与や残業代、通勤手当等を除く)
以下の要件に該当すると、短時間労働者と呼ばれ、社会保険加入の対象となり社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)がかかります。
・勤務先の従業員数が101名以上(※2024年10月~は51名以上へ拡大)
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8,000円以上(年間約106万円)
・2ヶ月を超える勤務の見込みがある
・昼間就学中の学生ではない
「雇用契約が更新され、上記を満たすことになった」「実態としては、何か月も上記を満たしている状態となっている」といった事があれば、社会保険加入の手続きが必要となりますので、自身の働き方を見直してみましょう。
④社会保険に関する壁(年収130万円)
一般的に、③に当てはまらなかった企業に勤めていたとしても、年収が130万円以上になると、家族の扶養から外れ、自身で社会保険(年金保険・健康保険)の加入をする必要があるでしょう。※年収計算:将来に向かって12か月の収入額(実費精算等は除く)
管轄の健康保険組合によっては、扶養認定の条件が少し異なる場合があるので、家族の勤務先の健康保険組合に問い合わせてみるのも良いでしょう。
また、③④については、被保険者が家族手当を収入として得ている可能性があり、そういった収入が無いかを確認する事も必要です。
⑤配偶者の所得税に関する壁(年収150万円超~201万6,000円未満)
収入が103万円以下の場合は、配偶者控除の対象ですが、103万円を超えると、配偶者特別控除の対象になります。※年収計算:前年1~12月の収入額(非課税の通勤手当等を除く)
配偶者特別控除は、年収が103万円超~201万6000円未満の場合に適用され、150万円を超えると、段階的に控除額が減っていきます。すなわち、所得税において配偶者が得られる優遇額が減っていきます。
配偶者が年収1,000万円を超えている場合は、そもそも上記の優遇はない等、詳しく知りたい場合は、国税庁のホームページを確認してみるのも良いでしょう。
最後に、③④の社会保険に関する「年収の壁」に対しては、厚生労働省により支援策がまとめられましたので、下記よりご覧下さい。
参考:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
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(執筆者:池田)
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