お役立ちコラム

平成30年4月1日より障害者の法定雇用率が引き上げになりました

ハローワークより「高齢者及び障害者雇用状況報告」の報告書が送られてきました。平成30年4月1日より適用となる障害者の法定雇用率の引き上げはどのように影響しますか。

 

毎年この時期になりますと、「高年齢者及び障害者雇用状況報告」の報告書がハローワークより送られてくるかと思います。今回は障害者雇用状況報告と絡めて、平成30年4月1日より適用となった法定雇用率の引き上げについて、取り上げたいと思います。

法定雇用率制度とは、障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主に一定率以上の障害者の雇用を義務づけたものです。この法定雇用率が、民間企業においては、従前の2.0%から、この平成30年4月1日より「2.2%」に引き上げされることとなりました。

法定雇用率

この変更に伴い、障害者雇用状況報告の提出対象となる事業主の範囲も「企業全体の常用労働者数(除外率により除外すべき労働者を控除した数)が45.5人以上の事業主」に変更となりました。これまでは常用労働者数50名以上で提出対象とされていましたので、常用労働者数が45.5人以上50人未満である事業主は、提出漏れがないよう、特に注意が必要となります。障害者雇用状況報告は、6月1日時点での雇用状況で届出を行いますので、報告対象のボーダーになりそうな事業主の方はお早目にご確認されることをお勧めいたします。

今回より新たに障害者雇用状況報告を提出することとなった場合には、あわせて「障害者雇用推進者」も選任するよう努めなければならないとされています。

また、法定雇用率は、今後3年以内に更に0.1%引き上げされることが予定されています。予定通り更に0.1%引き上げられた(法定雇用率が2.3%になった)場合、その提出範囲は、常用労働者数43.5人以上となりますので、今回提出対象とならなかった事業主でも、引き続き法定雇用率の改定には注意が必要と言えます。

障害者雇用状況報告について、更に詳細な記入要領につきましては、下記ご案内の労働局公式ホームページに案内がございますので、是非ご参照ください。

 

参考:

東京労働局公式ホームページ「障害者雇用率制度」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/6543/20178110475.pdf

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/6545/201762914385.pdf

 

執筆者:西森

関連コラム

障害者の法定雇用率 段階的な引き上げ決定
障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)目次障害者の法定雇用率の段階的引き上げ常用雇用労働者、障害者のカウント方法除外率の引き下げ障害者雇用のための事業主支援1.障害者の法定雇用率の段階的引き上げ民間企業の法定雇用…
治療と仕事の両立支援を考えましょう
【会社が治療と仕事の両立支援を行う意義】「治療と仕事の両立支援」とは、病気を抱えながらも働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受け…
求人を出す際に要注意!職業安定法が改正されました
 令和4年10月1日に改正職業安定法が施行され、労働者の募集を行う際のルールが変わります。改正により、「求人等に関する情報の的確な表示」および「求職者の個人情報を収集する際の業務の目的の明示および業務の目的の達成に必要は範囲内での収集・使用…
男女の賃金差異の公表が義務化されます!
令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。【法改正の背景】日本における男…
被用者保険(厚生年金・健康保険)適用除外の取り扱いが変わります。
被用者保険(厚生年金・健康保険)適用除外の取り扱いが変わります。従来、健康保険、厚生年金保険の被保険者とされない人は、下記の表の通りとなっておりました。このうち、『2か月以内の期間を定めて使用される人』の取り扱いが変わります。令和4年10月…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。