お役立ちコラム

平成30年4月1日より障害者の法定雇用率が引き上げになりました

ハローワークより「高齢者及び障害者雇用状況報告」の報告書が送られてきました。平成30年4月1日より適用となる障害者の法定雇用率の引き上げはどのように影響しますか。

 

毎年この時期になりますと、「高年齢者及び障害者雇用状況報告」の報告書がハローワークより送られてくるかと思います。今回は障害者雇用状況報告と絡めて、平成30年4月1日より適用となった法定雇用率の引き上げについて、取り上げたいと思います。

法定雇用率制度とは、障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主に一定率以上の障害者の雇用を義務づけたものです。この法定雇用率が、民間企業においては、従前の2.0%から、この平成30年4月1日より「2.2%」に引き上げされることとなりました。

法定雇用率

この変更に伴い、障害者雇用状況報告の提出対象となる事業主の範囲も「企業全体の常用労働者数(除外率により除外すべき労働者を控除した数)が45.5人以上の事業主」に変更となりました。これまでは常用労働者数50名以上で提出対象とされていましたので、常用労働者数が45.5人以上50人未満である事業主は、提出漏れがないよう、特に注意が必要となります。障害者雇用状況報告は、6月1日時点での雇用状況で届出を行いますので、報告対象のボーダーになりそうな事業主の方はお早目にご確認されることをお勧めいたします。

今回より新たに障害者雇用状況報告を提出することとなった場合には、あわせて「障害者雇用推進者」も選任するよう努めなければならないとされています。

また、法定雇用率は、今後3年以内に更に0.1%引き上げされることが予定されています。予定通り更に0.1%引き上げられた(法定雇用率が2.3%になった)場合、その提出範囲は、常用労働者数43.5人以上となりますので、今回提出対象とならなかった事業主でも、引き続き法定雇用率の改定には注意が必要と言えます。

障害者雇用状況報告について、更に詳細な記入要領につきましては、下記ご案内の労働局公式ホームページに案内がございますので、是非ご参照ください。

 

参考:

東京労働局公式ホームページ「障害者雇用率制度」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/6543/20178110475.pdf

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/6545/201762914385.pdf

 

執筆者:西森

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