お役立ちコラム
投資損失引当金はどのような時に計上できるのですか?
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ここ数年、子会社の業績が悪化し、実質価額が低下してきました。減損を計上するまでには至っていないのですが、保守性の観点から引当金を積んでおきたいと考えています。何か方法はありますでしょうか?
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次のいずれかに該当する場合には、将来の減損リスクに備えて投資損失引当金を計上することができます。
① 子会社株式等の実質価額が著しく低下している状況には至っていないものの、財務健全性の観点から、その低下相当額を引当金として計上する場合(実質価額の回復可能性が客観的に確実である等の場合を除きます。)
② 子会社株式等の実質価額が著しく低下したものの、回復可能性が見込めると判断して減損処理を行わなかったが、回復可能性の判断は実務上万全なものとはいえないことに鑑み、財務健全性の観点から、当該リスクに備えてその低下相当額を引当金として計上する場合
現行の会計基準においては、市場価格のない非上場の子会社株式等に対する減損の取り扱いとして、実質価額が著しく低下した場合(取得価額の50%程度以上下落した場合をいいます)には相当の減額をすることとされていますが、この要件を満たさない場合には、原則として減損の対象とはなりません。
しかしながら、減損処理を待たずして既に実質価額の低下している株式に対する損失計上を行うことは、財務健全性の観点から有用であり、また、保守性の観点からも会計処理上妥当なものであるとされるため、上記の通り投資損失引当金を計上することが認められています。
なお、留意点として、投資損失引当金を計上している場合には、その計上基準を重要な会計方針に注記する必要があります。また、会計監査等で投資損失引当金を計上している場合であっても、税務上は損金として認められず、全額加算されることとなりますので、注意が必要です。
<参考文献等>
監査委員会報告第71条 「子会社株式等に対する投資損失引当金に係る監査上の取扱い」
https://jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/00480-001383.pdf
執筆者:水野
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