お役立ちコラム
私、再婚しました。配偶者控除の適用はどうなりますか。
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配偶者控除の適用について教えてください。本年中に旦那と死別し、その後、同一年中の12月に再婚しました。この場合、配偶者控除で控除できる金額は、2人分の76万円でよろしかったでしょうか?
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ご質問者様とそれぞれの配偶者が、配偶者控除の要件を満たしているという前提でお答えいたします。控除対象配偶者の要件を満たしているか否かの判断の時期は、死亡した配偶者は死亡時の現況によって判断し、再婚した配偶者はその年12月31日の現況によって判断します。したがってご質問者様のような場合には、控除対象配偶者に該当する配偶者が2人存在することがあり得ることとなってしまいます。しかしこのような場合でも、死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち、いずれか一方にのみ、配偶者控除が適用できると規定されています。したがって、配偶者控除で控除できる金額は1人分のみとなっています。
なお、いずれかの配偶者が他の納税者の扶養親族にも該当する場合であっても、ご質問者様がいずれかの配偶者を控除対象配偶者としたときは、控除対象配偶者とされなかった一方の配偶者は、他の納税者の扶養親族にも該当しないものとされます。ただし、いずれの配偶者もご質問者様の控除対象配偶者としなかったとしたならば、他の納税者の扶養親族とすることができます。また、死亡した配偶者を扶養親族として、他の納税者が既に申告書等をその配偶者の死亡の日までに提出していた場合には、その死亡した配偶者を他の納税者の扶養親族とし、再婚した配偶者をご質問者様の控除対象配偶者又は他の納税者の扶養親族とすることができます。
<参考文献等>
1、国税庁HPタックスアンサー No.1191 配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm
2、所得税確定申告の手引き 小野賢二 税務研究会
執筆者:角中
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