お役立ちコラム

社長の結婚披露宴の費用は会社の交際費になる?

社長の結婚披露宴の費用を会社で支払うことになりました。招待客の大半が得意先等の事業関係者なので、この費用は会社の交際費になりますか?

交際費ではなく、社長に対する役員報酬として損金不算入の費用となります。

交際費とは、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。

結婚式や結婚披露宴は、社会通念上個人の私的行事とされ、会社の事業のために得意先を接待する目的で催したとは考えがたいものです。たとえ会社が得意先等の事業関係者を多数招待した事実があるとしても、会社が費用負担することは適当ではないといえます。

社長の結婚披露宴の費用は、社長が個人として負担すべきものですので、その費用を会社が支払った場合は、社長に対する役員賞与としてその全額が損金不算入とされます。

 

冠婚葬祭に関連する費用として、社葬費用を会社が支払う場合は、社会通念上相当であると認められるときは、社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、損金算入することができます。

社葬は会社の行事であると認められるのに反して、結婚式はあくまで私的行事であると認識され、社葬とは本質を異にするものとされています。

 

<参考文献等>

法人税措置法第61条の4第4項 

国税不服審判所HP 公表判決事例要旨 法人税関係 賞与支払の事実

http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204070402.html

執筆者:山村

 

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