お役立ちコラム
社長の結婚披露宴の費用は会社の交際費になる?
-
社長の結婚披露宴の費用を会社で支払うことになりました。招待客の大半が得意先等の事業関係者なので、この費用は会社の交際費になりますか?
-
交際費ではなく、社長に対する役員報酬として損金不算入の費用となります。
交際費とは、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
結婚式や結婚披露宴は、社会通念上個人の私的行事とされ、会社の事業のために得意先を接待する目的で催したとは考えがたいものです。たとえ会社が得意先等の事業関係者を多数招待した事実があるとしても、会社が費用負担することは適当ではないといえます。
社長の結婚披露宴の費用は、社長が個人として負担すべきものですので、その費用を会社が支払った場合は、社長に対する役員賞与としてその全額が損金不算入とされます。
冠婚葬祭に関連する費用として、社葬費用を会社が支払う場合は、社会通念上相当であると認められるときは、社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、損金算入することができます。
社葬は会社の行事であると認められるのに反して、結婚式はあくまで私的行事であると認識され、社葬とは本質を異にするものとされています。
<参考文献等>
法人税措置法第61条の4第4項
国税不服審判所HP 公表判決事例要旨 法人税関係 賞与支払の事実
http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204070402.html
執筆者:山村
関連コラム
- 企業版ふるさと納税の延長とその概要
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、企業版ふるさと納税の延長とその概要についてです。令和7年度税制改正大綱により企業版ふるさと納税の適用期限3年間延長が発表され、令和10年3月31日までの…
- 法人税に関する改正措置について
- はじめに 今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、法人税の改正措置についてです。1.法人税に関する改正措置とは「令和7年度税制改正大綱」で法人税に係る措置として、中小法人の軽減税率の見直し及び防衛特別…
- 税務会計とは
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、税務会計についてです。1.所得と利益の違い会計の話をする際に避けて通れないのが、税金についての話です。なかでも、会社を運営していると支払わなければならな…
- 償却資産税の期限はあっという間
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、償却資産税についてです。償却資産税は償却資産に係る固定資産税の通称であり、償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償…
- 賃上げ促進税制の改正について
- はじめに 令和6年度税制改正大綱にて賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す等の観点から賃上げ促進税制の強化が行われました。この中で特に大きな改正点として5年間の…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
