お役立ちコラム

財形貯蓄の種類について

財形貯蓄制度にはどのようなものがありますか?

財形貯蓄制度は、勤労者財産形成促進法に基づき導入された勤労者が財産を形成するための制度であり、

この制度には積立ての目的に応じて次の3種類があります。

  • 一般財形貯蓄 (勤労者財産形成貯蓄)

貯蓄の目的を問わずに利用出来ますが、税制面での優遇措置はありません。

契約時の年齢制限なく全ての勤労者が利用出来ます。

  • 財形年金貯蓄 (勤労者財産形成年金貯蓄)

在職中の積立金を60歳以降に年金形式で受け取る貯蓄で、財形住宅貯蓄と合算して、550万円まで非課税(※)となります。

契約時に55歳未満の勤労者が利用出来ます。

  • 財形住宅貯蓄 (勤労者財産形成住宅貯蓄)

住宅取得等を目的とした貯蓄で、財形年金貯蓄と合算して、550万円まで非課税(※)となります。

契約時に55歳未満の勤労者が利用出来ます。

※財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄に係る利子等に対する非課税措置

 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄あわせて元利合計550万円(財形年金貯蓄のうち、郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易保険の掛金等に係るものにあっては払込ベースで385万円)から生ずる利子等が非課税となります。

執筆者:角田

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