お役立ちコラム

これで特定同族会社の判定はバッチリ!

当社は資本金1,000万円の同族会社です。当社は留保金課税の対象となりますか?

御社の場合、資本金5億円以上の法人との間に完全支配関係がなければ、留保金課税の対象とはなりません。

留保金課税の対象となる法人かどうかを判断するためには、「同族会社」「被支配会社」「特定同族会社」の違いを理解し、順を追って判定します。

判定する会社を仮にA社とします。

  1. 同族会社の判定

    A社が、3つの株主グループに株式等の50%超を保有されている状態であれば、同族会社となり、それ以外であれば非同族会社となります。

    同族会社の場合は、被支配会社の判定を行います。
  2. 被支配会社の判定

    A社が、1つの株主グループに株式等の50%超を保有されている状態であれば、被支配会社となります。

    被支配会社の場合は特定同族会社の判定を行います。
  3. 特定同族会社の判定

    A社を支配している1つの株主グループを被支配会社と被支配会社以外に区分し、被支配会社のみでA社の株式等が50%超保有されている状態であれば、A社は特定同族会社となります。

    ただし、資本金が1億円以下で、大法人(資本金5億円以上)との間に完全支配関係がない場合は、特定同族会社に該当しないこととなります。

判定を行う際は、株主グループを正確に把握することが重要となります。判定は複雑ですが、一度判定すればあまり変わることはないので、しっかりやっておきたい論点となります。

参考

法人税法 六七条(特定同族会社の特別税率)

執筆者:西山

 

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