お役立ちコラム

【厚生年金保険】標準報酬月額の上限が2027年9月から段階的に引き上がります

令和7613日に、年金制度改正法が成立しました。

その中で、厚生年金等の標準報酬月額の上限について、段階的な引上げが決定されましたので、今後の見込みを立てると良いでしょう。(20279月に68万円、20289月に71万円、20299月に75万円と、段階的に引き上がります。)

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そもそも標準報酬月額って?


厚生年金加入者及び事業主が毎月納める厚生年金保険料は、報酬(毎月受け取る賃金など)に保険料率(18.3())を掛けて計算します。

その際、報酬をそのまま使うと保険料の計算が複雑になるため、現在は32段階の等級のうち、当てはまる等級を使って計算しています。※事業主と被保険者が半分ずつ負担。

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標準報酬月額の上限設定の考え方


報酬について、標準報酬月額の上限(現在は65万円)が設けられており、上限を超えても保険料はそれ以上増えないこととなっています。

また、全被保険者の標準報酬月額の平均をとった2倍が、現行の上限を超える状態が続くと、政令で新しい等級を追加することができることとなっています。

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標準報酬月額の上限引き上げスケジュールと保険料


今回の改正により、標準報酬月額の上限を現在の65万円から、20279月に68万円へ、20289月に71万円へ、20299月には75万円へと、段階的に引き上げられます。

65万円の等級から75万円の等級に上がった場合、本人負担分と会社負担分の保険料は、それぞれ月9,150円上昇する事となります。

本人にとっては、将来受け取れる年金も等級に応じて増える事にも繋がりますが、該当する被保険者がいる事業主は、相応に負担が増える事をあらかじめ認識しておくと良いでしょう。

【参考】

年金制度改正法が成立しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00024.html


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(執筆者:池田)

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