お役立ちコラム

定年再雇用以外でどういう場合に同日得喪が可能ですか?

社会保険の同日での取得と喪失は定年再雇用以外にも認められるのですか?

「60歳から64歳までの老齢厚生年金の受給権者」が退職後継続再雇用される場合認められます。

従来、社会保険の同日得喪は「定年退職の場合に限る」とされていましたが、平成22年の改正により「60歳から64歳までの老齢厚生年金の受給権を有する人」が退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることとなりました。

退職事由が定年に限定されなくなったので、「定年に達する前に退職して再雇用される場合」や「定年制のない会社で退職後再雇用される場合」でも同日得喪の対象となります。

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