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【法改正】育児休業中の社会保険料免除制度が変わりました

10月から育児休業中の社会保険料免除制度が変わりました

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202210月から出生時育児休業(産後パパ育休)、育児休業の分割取得など、育児に関する制度が大きく変わりました。

こちらに伴い、休業中の社会保険料の免除制度も変わったことはご存知でしょうか?

実務に大きく関係する改正となりますので改めてチェックしていきましょう。


【9月までの制度】

給与の保険料:月末が休業中であればその月分が免除

賞与の保険料:月末が休業中であればその月に支払う賞与の保険料は免除


【10月からの制度】

給与の保険料

月末が休業中であればその月分が免除

同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上(連続していなくてもよい)の場合はその月分が免除

 ※14日間に就労日は含まれません!

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賞与の保険料

・連続して1か月を超える育児休業(暦日で判定)を取得した場合、月末を含む月分が免除

 ※ぴったり1か月では該当しません!

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連続した二つの休業に対する保険料

・連続した育児休業等を取得している場合には、
二つの育児休業等を一つの育児休業等とみなして保険料免除の規定を適用

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【育児休業等申出書の書式変更】

法改正に伴い、育児休業等取得者申出書(保険料免除の申請書)の書式や提出方法も変わりました。

① 届出の提出日

同月内に複数回に分けて育児休業等を取得する場合、その月に取得する最後の育児休業等の届出時にまとめて届出が可能。

②  取得日数の書き方

育児休業等の開始年月日と終了年月日の翌日が同月内である場合、育児休業等の日数を記載。

※ 「就労予定日数」は育児休業等の日数に算入されません。
※ 土日等の休日など労務に服さない日も含め、14日以上の日数が必要。
※ 同月内に複数回の育児休業等を取得する場合は、合算した日数を記載。

③ 就労予定日数の記載

出生時育児休業(産後パパ育休)期間中に労働者と事業主の間で事前に調整して就業を行う場合、その日数を記載。

④ 育児休業期間の内訳を記載

同月内に育休等を複数回取得した場合、取得したそれぞれの育休等の期間を記載。

制度が複雑になったことにより、人事労務担当者様の負担がますます増えることが予想されます。

厚生労働省や年金機構よりさまざまなガイドブックが公開されていますので、活用しながら対応していかれるとよろしいかと存じます。

また、CSアカウンティングでは随時ご相談もお受けしております。

お困りの際にはお気軽にご連絡ください。




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(執筆者:平野)

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