お役立ちコラム
生命保険料控除の改正について
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所得税の生命保険料控除が変わると聞いたのですが、どの様に変わるのでしょうか。
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生命保険料控除は平成24年分所得から対象となる生命保険の範囲と金額が変わることとなります。内容については下記の通りです。
① 生命保険の種類による区分の変更
従来の生命保険料控除は一般生命保険と個人年金保険の2つに区分されていました。これらに加え、介護医療保険契約等に基づく介護医療保険が対象に加わります。
従来の一般生命保険の一部が介護医療保険として独立するイメージになります。
② 限度額の変更
従来の生命保険料控除は一般生命保険料と個人年金保険料について、それぞれ10万円を限度に各保険料つき各5万円(合計で最大10万円)を所得から控除できました。
一方で、改正後の制度ではそれぞれの各区分毎に8万円までの保険料に対し、各4万円を限度として、所得から控除することになります。各区分毎では控除額は1万円ずつ減少しますが、区分が3つに増えるため最大12万円を控除することができるようになります。
なお、住民税の限度額は現行と同じ7万円のままです。
③ 新旧両制度の取扱いについて
新制度が適用されるのは平成24年1月1日以後に契約した生命保険契約等に対してです。平成23年12月31日以前に契約した分については、従来の制度が適用されます。
また、新旧の両方の適用がある場合には次のように取り扱います。
○ 同一区分の中で新旧両方の適用がある場合 ⇒限度額は新制度で計算します。
○ 各区分内は一方のみだが、別の区分と合わせると両制度が適用される場合
⇒各区分の合計額(最高12万円)
なお24年1月1日以後に更新や特約の中途付加を行った場合には、当初契約が23年以前のものあっても新制度の適用対象となります。
参考URL国税庁HP パンプレット・手引き 平成22年分 所得税の改正のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/9032.pdf (P4)
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