お役立ちコラム

外国法人に対する原稿料の支払いをする場合、源泉徴収は必要?

非居住者の方に、会社のパンフレットに使用する原稿を作成してもらったので対価として原稿料を支払いました。この場合、源泉徴収しなければならないのでしょうか。

 源泉徴収の問題が発生します。

 非居住者又は外国法人に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。

 この場合の国内源泉所得のなかには、「国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの」があり、本件の内容は、「著作権の使用料」に該当するものと思われます。

 非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。よって、非居住者の方が作成した原稿を日本国内で利用しているため、本件著作権の使用料は非居住者に対する源泉所得税の徴収義務が発生するものと思われます。これらについての課税方法は、国内源泉所得の種類、恒久的施設の有無、国内源泉所得が恒久的施設に帰せられる所得か否かによって異なります。なお、租税条約によって国内源泉所得について異なる定めがある場合は、租税条約に従うことになります。

 ただし、今回の著作権の使用料については、日本国内に恒久的施設を有しない法人であっても源泉分離課税の対象となっています。税率は20.42%です。

 

国税庁HP タックスアンサー No.2885 非居住者に対する源泉所得税のしくみ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm

国税庁HP タックスアンサー No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

国税庁HP タックスアンサー No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm

国税庁HP「平成30年版 源泉徴収のあらまし」より

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/12.pdf

 

執筆者:山梨

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