お役立ちコラム

短期留学生を国内で雇う場合の源泉徴収は必要?

(1年未満の)短期留学生をアルバイトとして雇う場合、源泉徴収は必要ですか?

上記の場合、源泉徴収をする必要があります。

所得税法では、源泉徴収の対象となる所得を、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に分けた上で、「居住者」及び「非居住者」に対する課税の範囲を定めています。

 ここで、「居住者」とは、日本国内に住所のある個人または現在まで引き続いて1年以上居所を持っている個人をいい(所得税法2①三)、「非居住者」とは、国内に住所または現在まで引き続き1年以上の居所を持たない者をいいます(所得税法2①五)。

国内でのアルバイトにおける所得は、給与となりますので「居住者」「非居住者」共に源泉徴収の対象となる所得の範囲に含まれています。そのため、源泉徴収を行うこととなります。また、「非居住者」に対しては、20.42%の源泉所得税率が課されます。

 よって、1年未満の短期留学生は「非居住者」となり、20.42%の税率で源泉徴収を行うことになります。

ただし、「非居住者」として判断された場合であっても、その短期留学生が源泉徴収を免除する租税条約を締結している国の者である場合には、「租税条約の届出書」を提出することにより源泉徴収は免除や源泉所得税率が軽減されます。

 

<参考文献等>

平成30年版 源泉徴収のしかた-源泉徴収の対象となる所得の範囲

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2018/pdf/02.pdf

国税庁HP 源泉所得税 タックスアンサー 居住者と非居住者の区分

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

国税庁HP 非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務-非居住者に対する課税関係の概要

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/12.pdf

財務省HP 租税条約に関する資料-我が国の租税条約ネットワーク

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/h07.htm

 

執筆者:佐野

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