お役立ちコラム

弁護士から「解決金」として請求された未払残業代は税務上どう扱う?

弁護士業界では過払い金請求に係る手数料収入が一段落し、現在は元従業員の未払残業代請求に係る手数料収入ビジネスが盛んになっているようだ。

雇い主であった企業は、元従業員から未払残業代を直接請求されるのではなく、弁護士事務所を介して請求されることも多い。また、支給先についても、弁護士事務所の口座を指定されることが少なくない。弁護士を介した未払残業代の支払では、元従業員の代理人である弁護士事務所に対して未払残業代相当額を「解決金」等の名目で支給するケースもあると言う。

このように「解決金」等として支給する未払残業代の税務上の取り扱いは、どのようになるのであろうか。

未払残業代は、その名目が「解決金」や「和解金」等どのような名目で請求されても、「一時金(精算金等)」として支給する場合であれば「賞与」と認識することとになる。つまり、その名目を問わず源泉徴収が必要となる。

ただし、雇い主であった企業の資金繰りの都合等により、月々分割で支給するケースも考えられるであろう。このようなケースでは、その分割支給の期間等によるものの、「賞与」ではなく「給与」としての源泉徴収が必要となる。

 

執筆者:木村

 

<参考文献等>

週刊税務通信 №3524

 

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