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平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がったと思います。詳細について教えてください。

平成28 年10 月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となり、週20時間以上働く短時間労働者※で、厚生年金保険の被保険者数が常時501 人以上の法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所および国に属する全ての適用事業所で働く方も厚生年金保険等の適用対象となっています。さらに、平成29年4月1日から厚生年金保険の被保険者数が 常時 500 人以下の企業のうち次のアまたはイに該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険 ・健康保険の適用対象となります。

【平成29年4月より適用拡大となる事業所】

次のア又はイに該当する、 被保険者が常時 500 人以下の事業所

ア.労使合意 (働いている方々の2分1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所

イ.地方公共団体に属する事業所

※勤務時間・日数が常用雇用者の4分3未満で、以下の①~④全ての要件に該当する方

① 週の所定労働時間が20時間以上であること

② 雇用期間が1年以上見込まれること

③ 賃金の月額が8.8万円以上であること

④ 学生でないこと

執筆者:竹田

 

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